インタ−ネット上の違法又は有害な情報の流通を防止するための方策としては、
<通信内容に関するルールの策定>
<通信方法に関するルールの策定(ソフトウェアによるブロックのようなアクセスの制限など)>
<通信主体に関するルールの策定(情報発信者の責任、プロバイダーの責任)等>があります。
これらは、(1)技術的対応 と(2)制度的対応 の面から考えることができます。
フィルタリングとは、情報をインターネットの受信者が自分で、または第3者が設定するレベルにあわせて選択的に受信することです。
その場合どのようなソフトウェアを選択するかという問題と、そのソフトウェアとリンクした形で各サイトの分類や格付けをどのように行うかという問題があります。そしてフィルタリングを実現するためにはソフトウェア、レイティング(格付け)基準、そのデータベースが必要です。データベースの種類には自分でレイティングするものと第3者によるものとがあり、第3者によって行うものは、異なる価値観に基づき複数種類存在するべきものです。
現在までの対応策の例:PICS
現在までの対応策の例:
現実社会で違法なものはインターネット上の仮想社会でも違法である」という考えに基づく新たな法の制定又は改定が考えられます。1996年にアメリカでは、インターネット上の情報流通を規制する新しい法律について、2つの連邦地裁で一部の条項が違憲であるという判決が下りました。
法律で「これらの行為は犯罪です」、とはっきり決めてしまえば今ある多くの問題が解決されるでしょうが、そううまくはいかずまた別の問題が浮上してきます。インターネット上の情報流通については、諸外国の動向を踏ま得た国民的な議論が必要不可欠なのです。 法的対応は倫理問題を解決するうえで最も効果のある方法ですが最も遠い道のりなのかも知れません。
現在までの対応策の例: アメリカにおける法的対応の試み
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