第4章 倫理問題への対応策のあり方と現在



4−1 対応策のあり方


 インタ−ネット上の違法又は有害な情報の流通を防止するための方策としては、

<通信内容に関するルールの策定>
<通信方法に関するルールの策定(ソフトウェアによるブロックのようなアクセスの制限など)>
<通信主体に関するルールの策定(情報発信者の責任、プロバイダーの責任)等>

があります。
 これらは、(1)技術的対応(2)制度的対応 の面から考えることができます。

  1. 技術的対応
  2.  技術的対応としては、各国の法制度の相違を前提とした上で、発信者の表現の自由と通信の秘密の保護を確保しながら、受信者の適切な選択の機会を最大限尊重する方法が必要で、受信者側で特定の内容の情報を選択的にブロックするフィルタリング・ソフトウェアがあります。

     フィルタリングとは、情報をインターネットの受信者が自分で、または第3者が設定するレベルにあわせて選択的に受信することです。
     その場合どのようなソフトウェアを選択するかという問題と、そのソフトウェアとリンクした形で各サイトの分類や格付けをどのように行うかという問題があります。そしてフィルタリングを実現するためにはソフトウェア、レイティング(格付け)基準、そのデータベースが必要です。データベースの種類には自分でレイティングするものと第3者によるものとがあり、第3者によって行うものは、異なる価値観に基づき複数種類存在するべきものです。

    現在までの対応策の例:PICS

  3. 制度的対応
  4.  制度的対応には"民間による自主的対応"と"法的対応"があります。


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