国際安全規格に見る安全性の評価と認証
Safety Evaluation and Certification in International
Safety Standards
向殿政男
Masao MUKAIDONO
(日本信頼性学会誌Vol.23, No.5, pp.430-436, 2001-7,掲載済み)
概要
国際規格ISO9000及び欧州のCEマーキング制度における認証システムを概観した後,国際安全規格に見る安全確保の考え方を紹介する。その中で,安全性に関する評価,特にリスクアセスメントにおける評価のあり方と許容可能なリスクについて考察をする。一方,機械安全に関するグローバルスタンダードが我が国の安全の考え方を大きく変えることを要請しつつある中,最近,国際安全規格の頂点に立つISO12100(機械類の安全性―基本概念,設計のための一般原則)に沿って,厚生労働省が「機械の包括的な安全基準に関する指針」を公表した。我が国の機械安全に関するこれまでの安全認証制度を概観した後,上記の包括的安全基準を基本にして,今後の我が国の安全認証のあり方を,期待と批判とを述べながら著者の意見を紹介する。
1.まえがき
信頼性や安全性を“認証する”とは,一体どのような行為なのだろうか。一般に,認証とは,あるものが正当なものであることを権威ある機関が証明することであると言われている。製品やサービスが,最近は管理システムまでもが,ある水準を満たしていることを証明することと考えて良いだろう。証明書が交付される場合が多い。欧州では認証ビジネスが確固とした産業基盤を築いており,我が国からは相当の金額と労力を払うことで,欧州の認証機関に認証を依頼していると聞く。確かに,認証制度は,欧州では百年のオーダーで歴史を有しているといわれているが,我が国では,一般に余り馴染みのある制度ではなかった。しかし,似たような言葉に,認定,保障,公認,等々があり,これらは評価,検定,査定,検査,審査,監査,確認,立証,等々と深く係りあっているはずである。これらの違いはどこにあるのであろうか。第一,認証する目的は何なのか。何の基準を以って認証するのか,どのようなシステムで認証するのか,誰が認証するのか,認証の結果間違いがあったらどのような責任をとるのか,等々,問題にすべき点が多いのではないだろうか。
本論文では,機械安全の分野で,安全の認証と評価がどのような考え方で行なわれているのかを,国際安全規格の中に概観してみることにする。そして,我が国の現状を概観して,今後の我が国の安全の認証のあり方について私見を述べてみたい。
2.品質管理システム(ISO9000)における認証制度
認証制度といえば,最近は,ISO9000における品質管理システムの審査登録制度をまず思い浮かべるであろう。信頼性や安全性は,品質の一部と見なされるから,品質に関するものの性能や特性を対象にして検査をして保障を与えるものではなく,「業務の仕組み,すなわちシステム」を対象としたものである。良い品質管理システムからは良い品質の製品が出てくるはずであるという発想であり,必ずしも製品の品質が良いことを直接保障しているわけではない。そこには技術的な要求事項が直接含まれていないのである。我が国の従来の品質管理手法であるTQC(Total Quality
Control)とは,高品質という目指したところは同じであってもやり方が異なっている点に注意する必要がある。審査登録制度とも言われるISO9000の認証制度は,製品の製造者である企業の品質管理システムが,ISOの規格(ISO9001—ISO9003)に適合していることを審査する認証機関から認証(Certification)してもらい,登録をして公表する制度である。第一者(製造者)や第二者(使用者)が認証するのではなく,独立の
第三者が認証する制度で,各認証機関は,認定機関から認定(Accreditation)されなければならない。認定機関は,基本的に各国に一つとされていて,各国の認定機関がお互いに相互認証をすることで各国間のバリアを除く構造を目指している(図1参照)。ここで,認定とは,「機関や人がある特定の職務を遂行する能力があることを権威ある機関が,正式に承認すること」を意味している。
ISO900は,任意制度であって,法律で認証取得を義務付けられている訳ではない。現在, ISO9000の認証制度に登録をしている事業所は世界で数十万とも言われているが,なぜ,このようなブームを呼んでいるのであろうか。欧州連合(EU)が,市場統合の一環として基準認証制度の一部として採用したことが切っ掛けであり,品質が向上し,これを取得して
いることによるイメージアップということもさることながら,世界貿易機関WTOのTBT協定の影響で,協定締約国の政府機関がISO9000などを調達条件の一つとして採用し始めたことが挙げられる。国際的な企業も調達の条件として採用し始めている。この方向は,グローバルスタンダードという大きな流れの中の一環であり,今後,変わることはないだろう。
3.CEマーキングと認証制度
認証制度と言えば,もう一つ,欧州連合(EU)のニューアプローチに基づくCEマーキング制度が良く知られている。CEマーキング制度は欧州機械指令に基づく認証制度で,欧州では域内市場の流通の強制条件である。この場合は,ISO9000とは異なり,認証を受ける場合には,認証機関であってEC委員会に登録された公認機関(Notified Body)によらなければならない。CEマーキングの成り立ちを少し振り返って見よう。EU統合で域内での製品の流通を自由にするためには,加盟各国の標準規格を統一する必要があった。しかし,例えば安全基準を例にとると,それぞれの国の歴史的,文化的事情から,規格の精神から具体的な内容までばらばらであった。厳しい安全基準を適用している国があれば,一方で極めてルーズな安全基準を採用している国もあり,また,余りに多すぎる機械のそれぞれについて個別的な安全規格をすべて準備するためには長い期間を要することになり,現実的にはほとんど不可能であった。そこで,解決策としていわゆるニューアプローチを採用し,機械安全に関しては「機械指令」として,製品が満たすべき安全要求基準(必須安全要求事項という)を定め,加盟各国は,これに則ってそれぞれの国内の安全法規を策定し,機械製品の流通のための域内共通の安全基準が加盟各国間に整備された。必須安全要求事項を満たした機械にCEマーキングをすることを定め,CEマークのあるもののみが,域内での流通を許可するという形にした。そして,具体的に満たすべき基準は,機械指令に整合化された 技術仕様であるEN規格で示すという形をとったのである(実は,このEN規格が,そのままISOやIECにおける国際安全規格の原案になったのである)。この意味からは,必須安全要求事項は,製品流通のための条件を示したものであり,加盟各国が国内法規として策定する場合には,この必須安全要求事項より厳しすぎても緩やか過ぎてもいけないとしている。従って,CEマーキング制度は強制法規であるが,参照される整合規格であるEN規格は(もちろんISOやIECの規格も),任意規格であることに注意されたい。危険の度合いが高いとされる「指定機械」と,それ以外のすべての機械を対象とする「一般機械」とでは,CEマーキングにおける認証のやり方は異なっている。「指定機械」に関しては公認機関で審査を受けて認証をして貰い,CEマークを添付する。一般機械に関しては,製造者自らが,整合規格に準拠していることを確認し,技術文書等を用意し,EU適合宣言書を発行してCEマークを添付する。即ち,自己認証である。なお,整合規格が存在しない場合には,必須安全要求事項に適合していることを自ら立証して,その文書を作成しなければならない。
4.国際安全規格における安全性の評価とリスクアセスメント
ここで,現在の国際安全規格における安全の評価方法について振り返って見よう。現在の国際安全規格の特徴は,
(1)規格を階層化していること
(2)機械を安全に作る責任の第一は製造者にあることを明記していること
(3)施すべき安全方策の順番を指定していること
(4)リスクアセスメントに基づいた安全評価を求めていること
等である。
国際安全規格は,3層の階層構造という柔軟な構造になっており,その頂点にあるのが基本安全規格(A規格)と呼ばれるISO12100:「機械類の安全性―基本概念:設計のための一般原則」,及びISO14121:「リスクアセスメント原則」の二つであり,全ての機械が満たすべき安全の要求事項を規定したものである。そこには,機械安全の実現は,人間の注意による安全確保の前に,機械の製造者による機械の安全化が最初であり,安全化のために施す安全方策の順番は,(1)本質的な安全設計(初めから危険でないような機械を設計せよ),(2)安全防護及び追加の安全方策(ガード等により危険なところへ人間を近づけるな,近づく時は危険な機械は止めろ),(3)使用上の情報の作成(残った危険に関しては,警告し,マニュアル等でその回避の仕方を明記せよ)のスリーステップメソッドによらなければならないとしている。このような安全方策を施した後に機械を使用する事業者に渡し,次に事業者が,教育や訓練等の安全方策を施すことになる。安全な機械を作る責任は製造者にあることを明記しているのである。
リスクアセスメントとは,前以てすべての危険源を見出し,そのリスク(起きる頻度とその被害の大きさ)を評価して,その大きいものから上記の順で安全方策を施し,許容可能なリスクになるまでこれを繰り返すステップを言う。リスクアセスメントとは,通常,リスクを事前に評価することであるが,機械安全ではもっと広く,もし,リスクが許容される程度よりも大きい場合には,上記の各種の安全方策を施して許容以下のリスク,すなわち安全になるまでリスクを下げるステップ全体をリスクアセスメントと呼んでいる。図2は,現在の国際安全規格で示されているリスクアセスメントの手順である。 まず第1に安全方策の選択指針として、その機械に対する使用条件,すなわちスペース上の制限や時間的制限等を明確にしておかなければならない。ここで同時に,合理的に予見可能な誤使用,すなわち通常の人間が間違えてやりそうなことも見出しておかなければならない。次に、機械寿命上の全ての局面にわたって,人間との係わりや機械で起り得る状況を考えて,そこに存在するすべての危険源を見出さなければならない。これを危険源の同定と呼ぶ。ここで危険源(hazard)とは,“危害の潜在的根源”と定義されている。次にそれぞれの危険源に対して,傷害又は健康障害にいたる全ての状況を想定し,そのリスクを見積もる。そのリスクが許容されるものであるか否かの評価の結果,もし,リスクが十分低減されていれば問題ないが、許容可能でないリスクが残留すれば、再び本質安全設計、安全防護、使用上の情報の順に安全方策を施すことにより許容可能なリスクにまで低減することが要求される。すべてが許容可能なリスクになったとき,安全としている。即ち,絶対安全は存在しないとしていて,安全と言っても常にリスクが残留していることを認めている。
図2:リスクアセスメントの手順
リスクアセスメントで問題となるのは,誰がどのようにして“許容可能なリスクになったか”を判定するかである。基本安全規格(A規格)では,“許容可能なリスク”は,“所与の条件下で,現在の社会的価値観に基づいて受け入れられるリスク”と定義されていて,具体的な数値等は明記されていない。これは,機械により異なり,それぞれの個別製品規格(C規格)で定義されるべきものと解釈される。
ここで注意すべきことは,安全か否かの判定,ここで言う評価の作業と,与えられた規準に適合しているか否かを判断して証明する認証とは異なった概念であることである。或る基準に合っているか否かの判断等は,企業内での機械の設計や製造等でも本質的な作業である。図3は,製造された機械等が所定の規格の要求基準を満たしているか否かを確認する関係をISO9000に従って示したものである(3)。ここでは,設計仕様に合っているか否かの判定の検証(Verification)と顧客のニーズに合っているか否かの判定の妥当性確認(Validation)とを明確に分けている。また,表1に示すように,国際安全規格では,システムの安全性を総合的に判断することを査定(Assess)と言い,査定するする人をアセッサ(Assessor)と呼んでいる。そして,査定する機械での傷害の酷さに応じて,独立性を規定している。ここでの独立した組織が第三者機関に相当する。
図 3 ISO9000 シリーズ(品質システム)で示される検証と妥当性確認
5.我が国の機械安全における認証
我が国の安全認証といえば、産業経済省が担当する電気用品の安全規制である電気用品取締法があり、当初は、一部の製品に対しては型式許可を受けなければ発売できない強制認証制度であった。しかし、現在は、電気用品安全法となり,政府認証は廃止され,型式試験に代わって適合性検査を認定された検査機関が行なう第三者認証となっている。一方、厚生労働省が担当するものとして、労働安全衛生法があり、製造許可が必要な特定機械が示され、更に、政令で定める危険や有害な作業を必要とする機械は、厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しなければならない、すなわち定める構造規格を満たしていない限り、譲渡や貸し出しや設置をしてはならないことになっている。基本的には、国、または国が指定する機関が検定を行って認証をしている(当初は,国が特定した機関しか検定を行なえなかったが,最近は,形式上,株式会社でも参入することが可能になった)。これは強制規格であって、構造規格違反は、刑法上の責任を問われることになる。
ここでは、後者の機械安全,労働安全を対象にして、我が国を取り巻く現状を考えてみたいと思う。
労働現場での災害の数が下げ止まっている。特に,機械設備によるものはそのうちの30%を占め,4日以上の休業を含む死傷者数は,毎年4万人を超えている。従来の教育と訓練を中心に置いた,すなわち人間の注意を重視する我が国の労働安全の考え方を抜本的に改革して,機械設備そのものを安全にしない限り,この数を減らすのは困難なように思える。現在,前述の様に厚生労働省は,特定機械に付いて構造規格を以って強制規格としている。しかし,新しい安全技術が開発されても柔軟に導入することは困難であるだけでなく,新しい高度な機械が労働の現場にも多く導入されて来ており,数が余りに多いためこれらについて早急に対処することもまた現実的には極めて困難である。事実,労働災害は,これらの強制規格になっている機械設備でも起きているし,また,より多くの災害が指定されていない機械で発生している。更なる問題は,機械全般に関する安全基準がないために,現在,我が国の機械メーカの多くが,国内用と欧米への輸出用とで安全規格に関して分けているという現実があることである。欧米には厳密な安全規格を守るが,国内では危険な機械が大手を振って流通しているというダブルスタンダードになっているのである。
一方, ISO12100を頂点とする国際安全規格が,アジア諸国を巻き込んで世界のグローバルスタンダードになりつつある。このような世界的な流れの中,我が国は現在,経済産業省でISO, IECの国際安全規格のJIS化を急いでいるし,遅まきながら労働省は,ISO12100に従い「機械の包括的な安全基準に関する指針」(以後,包括安全基準と呼ぶ)を公表した(4)。しかし,これは通達のレベルであり,強制力もなく,かつ,認証制度がまったく伴っていないのである。
6.安全認証における我が国の今後の方向(5)
製造メーカに対して,安全な機械や装置を作らせ,安全な機械を流通させるためには,インセンティブが必要であろう。強制法規で罰則を与えるか,PL訴訟等で法外な賠償金を払わされると言う金の面から攻めるか,すなわちヨーロッパタイプかそれともアメリカタイプかの何れかを取る必要性がありそうである。それとも,企業の倫理観に頼るということも考えられる。現在の我が国の状況を考えると,ヨーロッパタイプ,すなわち国が安全要求事項を明確にして,それを満たさない限り流通を認めないとし,そして具体的な基準はJIS規格を準用するという形から入るのが最も無理がないかもしれない。今回,厚生労働省から出された機械安全の包括基準を労働安全衛生法の中に取り入れて強制法規とすれば,曲がりなりにもすぐにスタートすることが可能な形である。しかし,今回,通達という現在の弱い段階では,この方法は無理である。しかし,21世紀の安全として最も望ましい形は,産業界が自主的に安全基準を設定し,矜持と倫理観と使命感を持って製品に安全を作り込んで行き,第3者機関を通じて認証を行い,政府はこれらの制度を支援するというものであろう。認証を受けていない機械や装置に対しては,ユーザや作業者は異議申し立てを行い,保険会社も高額な保険を要求することで,実質的にそのようなものは流通することが困難なようになることである。
今回,指針の通達と言う比較的軽い扱いをされているように見えるが,真に労働者の安全を守り,機械産業の発展を促進するという両面から,包括安全基準の目指すところは,実現させなければならないものであると同時に,必ずこの方向に定着していくものと期待している。その理由は,次のとおりである。まず,世界的に,特にアジア地区も含めて,我が国の回りはこの国際安全規格の方向に統一しつつあり,一人我が国だけ独自の道を行くのは難しくなること,世界的な規模の我が国の企業は,国内外を分けるのではなく統一した仕様で行かざるを得ないので,いち早くISO12100の方向,即ち包括安全基準に沿うことになり,国内の納入業者もこれに併せざるを得なくなるだろうこと,世界に飛び出したい企業はこれを採用せざるを得ないし,採用することで世界に飛躍できるチャンスが生まれるだろうこと,労働災害を発生させるような企業はイメージダウンを余儀なくされ信用をなくして企業の存在そのものが怪しくなる時代に向かいつつあること,我が国でも作業者の意識が高まりPL法が頻繁に適用されるようになり,企業防衛の点からも重大な労働災害を発生させてはならなくなるだろうこと,等々からである。近々に,包括安全基準に則って認証をする民間企業が生まれ,自ずと日本の産業界に包括安全基準が定着するようになると期待したい。その時,厚生労働省と産業経済省とが協力をして本格的に法制度等を整備して日本の安全に関して産業界を支援することを望みたい。もしかしたら,この方向が我が国にとって最も望ましい形なのかもしれない。その為には,今回の包括安全基準の存在を幅広く知ってもらって,その内容を理解して貰う必要があると共に,広く,国民全員が安全の重要性を認識し,大事にする文化が必要であると共に,独立な機関による公平で客観的な認証を行うという習慣と制度を持たなければならない。
7.あとがき
我が国でこれまで良くあったような,事故が起きてから安全対策を考えるという態度は,もう許されない。事故が起きる前に,リスクアセスメントに従い予防対策を施しておく,即ち未然防止が大前提である。この点からも,安全規格は,デファクトスタンダードではなく,ディジュールスタンダードに馴染む。従って,労働者を守る厚生労働省と製造業の発展を支援する産業経済省とは,安全な機械設備で結びついており,両省の協調なくしては包括安全基準の目指すところの真の実現は難しいだろう。更に,認定・認証・検定制度,保険制度,PL法も含めて法律の一貫性,等の制度的な整備も必要である。今後,改めて欧州の歴史と現状に学び,我が国に適した仕組みを見出していく努力と,機械安全,労働安全の在り方を根本的に構造的に改革をして行く必要がありそうである。少なくとも,一刻も早く,機械安全に関する認証制度を発足させることである。今回の包括安全基準の大前提として,認証機関の存在があり,世界の流れはこの方向であることは間違いないからである。
参考文献
(1)丸山弘志,機械安全の国際規格とCEマーキング,日本規格協会,1998
(2)安全技術応用研究会(編),安全システム構築総覧,通産資料調査会,2001
(3)向殿政男(監),国際化時代の機械システムの安全技術,日刊工業新聞社,2000
(4)厚生労働省労働基準局長:機械の包括的な安全基準に関する指針について,基発第501号,平成13年6月1日
(5)向殿政男,「機械の包括的な安全基準に関する指針」の課題と期待,安全スタッフ,2001年6月25日号,労働新聞社,2001
(むかいどの まさお/明治大学理工学部)