情報セキュリティに関する法整備

(1)不正アクセス禁止法の整備

従来から存在するコンピュータ犯罪としてはたとえば次のようなものがあげられる。

 

  1. コンピュータ本体または付帯設備の損壊等
  2. 磁気テープ、磁気ディスクまたは光ディスク等の損壊等
  3. コンピュータの機能を阻害するためのデータまたはプログラムの改ざん
  4. ハードウエアの不正使用
  5. データまたはプログラムの不正入手
  6. システムを不正に使用する為のデータまたはプログラムの改ざん

 

このうちシステムやデータの破壊・偽造、機能妨害などに対しては、多くの国において犯罪として位置づけられるようになっており、日本でも1987年の形法改正により、電磁気的記録ないし電子計算機に関わる一定の犯罪行為が処罰の対象とされている。

しかし、ハッキング行為をはじめとするコンピュータシステムやデータへの無権限者による不正なアクセスについては、多くの国において処罰の対象とされているにもかかわらず、日本では、それだけでは処罰の対象とされない。不正アクセスはさまざまな犯罪の踏み台となりえる。そこで不正アクセス自体を禁止する法制度の策定に向けて検討することが緊急の課題となっている。

 

(2)インターネット上の不正・有害情報の流通を防止するための施策

インターネット上において、わいせつな情報や犯罪を誘発するような有害情報の氾  

濫が問題となっている。これらの青少年に与える影響を考え、法制的な対処に向けての 

動きが少なからず見られる。しかし、一方において、表現の自由の侵害を懸念するこも 

ある。有害情報の流通を防止するための施策としては

 

 

に分類することができる。日本ではプロバイダーに関わる施策としては通信の秘密を犯した場合には処罰の規定があるが、インターネット上の有害情報の通信を防止する為の措置などに関する規定は存在しない。

 

(3)電子マネーなどの電子決済に関連する犯罪への対策

 電子商取引に関連する犯罪への対策としては、デジタル署名や取り引き情報の暗号化等の活用が考えられる。