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7−3.既存の法律を無理に拡大解釈しようとする動き |
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現在のWWWを使った情報発信などについて、放送法など既存の法律を使って規制すべきであるという動きが一部で見られている。日本では伝統的に、1対1の通信サービスと、不特定多数に対する放送サービスを別の業種とみなし、相互に参入障壁などを設けて規制している。しかし、この「通信と放送」の区別をインターネットに適用しようというのは、インターネットのTCP/IPプロトコル体系の構造、そしてコンピュータ同士のプロセス間通信の本質から考える限り不適切である。もし既存の法律がインターネットでの情報発信行為に適用されれば、IPPなどの事業は全て認可制となってしまい、今後のインターネットビジネスの発展にはマイナスの作用しかもたらさない。新しいメディアには新しい原則と考えの法律・規則で臨むべきであり、古い規則の拡大解釈は有害無益であると考えられる。 | ||