|
|
7−2.不必要な種別による規制 |
|
現在の電気通信事業法では、3つに事業者を分類している。その分類は次のようになっている。 ・一般第二種:国内通信に限定され、第一種事業者の回線を借りて行う電気通信 事業者。届出のみで事業を始められる。 ・特別第二種:国際通信と国内通信を、第一種事業者の回線を借りて行う電気通 信事業者、あるいは一般第二種の範囲を越えた規模の事業者。認 可が必要。 ・第一種:自ら回線を敷設して電気通信事業を行う事業者。認可が必要。 インターネットのようなパケット通信の事業は、第二種事業者に分類されるが、現行の法律の分類、および解釈はインターネットの国際的性質とことごとく矛盾している。全てのISPは世界中と通信が可能であることが前提だが、現実には日本の多くのISPは手続きの関係から一般第二種事業者である。一方、自ら国際回線を持つようなISPは、特別第二種に分類されるため、複雑なプロセスを経て認可を受けなければならない。どちらも利用者からみればできることはまったく同じである。つまり、本質的に差のないものに対して、届出だけか認可が必要かという不必要な規制を設けている。このような規制は適正な事業拡張を阻害し、実体のそぐわないものである。第二種電気通信事業者に関する一般と特別の区別は、廃止されるべきだと考えられる。 | ||