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7−1.包括的相互接続に対する規制 |
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現在の電気通信事業法では、3つ以上の事業者が包括的合意に基づいて1点で接続するという形態についての規定が存在しない。この結果、3つ以上の事業者が直接接続するには、それらをA,B,Cと分けた場合、A−B、B−C、C−Aのそれぞれの二者で合意しなければならない。事業者の数が3つならまだこれでもいいが、10や20となって増えた場合は、二者間の合意を取っていたのでは非常に多くの時間と手間がかかる。 このような法的な手続きを避けるため、現在日本で運用されているいくつかの相互接続点は運用実験の形をとっている。しかし、現実にはそれらの相互接続点がなければ日本のインターネットの運用に支障をきたす状況になっており、早急に包括的合意での運用を認めるべく規制を撤廃すべきであると考えられる。 | ||